障害の状態を証明するために、申請時には医師に診断書を作成いただきます。その診断書を基に、国が障害の状態を審査します。日本年金機構指定の診断書は、「眼」「聴」「肢」「精」「呼」「内(1)」「内(2)」「他」と8種類に分かれています。