裁定請求の結果に不服のある場合は申立を行うことができます。
その際の料金についてご案内いたします。
※ご依頼内容によってはこの限りではございません。
料金は「諸手続き費用」と「報酬」に分かれております。
「諸手続き費用」は受給の有無にかかわらずご請求いたしますが、報酬は成功報酬型としており、受給が決定しなければご請求いたしません
■裁定請求諸手続き費用:10,000円プラス消費税
・郵便、交通費、コピー代等としてご請求いたします。
・障害年金、障害手当金が不支給となった場合にもご請求いたします。
■裁定請求の報酬(初めて障害年金を請求するとき)
<受給と決定された場合>
・下記①②③のいずれか高い額を請求いたします。なお、上記の「諸手続き費用」は別途いただきません。
①年金額の2か月分プラス消費税(年金額には扶養親族の加算額を含みます。)
②初回入金額の10%プラス消費税
③100,000円プラス消費税
※障害手当金の場合は入金額の20%プラス消費税を請求いたします。
<不支給と決定された場合>
無料。ただし、上記の「諸手続き費用」である10,000円プラス消費税を請求いたします。
その他の費用 |
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受診状況等証明書(初診を証明する書類)や、医師に記入いただく診断書は請求人ご自身がご負担ください。 |
障害年金請求にあたり、主治医との面談が別途必要な場合があります。 |
障害年金請求時には戸籍謄本や住民票(マイナンバーカードのコピーの提出により省略できる場合があります)、振込先希望口座のキャッシュカードのコピーなどの書類をご用意いただきます。 |
審査請求・再審査請求や更新時も同様の扱いといたします。 |