裁定請求(はじめて障害年金を請求するとき)

裁定請求(はじめて障害年金を請求するとき)

裁定請求(はじめて障害年金を請求するとき)の料金についてご案内いたします。
※以前、障害年金を請求したが不支給決定のあった方が再び請求する場合も当てはまります。
※ご依頼内容によってはこの限りではございません。

裁定請求(はじめて障害年金を請求するとき)

料金は「諸手続き費用」と「報酬」に分かれております。
「諸手続き費用」は受給の有無にかかわらずご請求いたしますが、報酬は成功報酬型としており、受給が決定しなければご請求いたしません


■裁定請求諸手続き費用:10,000円プラス消費税
 ・郵便、交通費、コピー代等としてご請求いたします。
 ・障害年金、障害手当金が不支給となった場合にもご請求いたします。


■裁定請求の報酬(初めて障害年金を請求するとき)
 <受給と決定された場合>
 ・下記①②③のいずれか高い額を請求いたします。なお、上記の「諸手続き費用」は別途いただきません。
 ①年金額の2か月分プラス消費税(年金額には扶養親族の加算額を含みます。)
 ②初回入金額の10%プラス消費税
 ③100,000円プラス消費税


 ※障害手当金の場合は入金額の20%プラス消費税を請求いたします。


 <不支給と決定された場合>
 無料。ただし、上記の「諸手続き費用」である10,000円プラス消費税を請求いたします。



その他の費用
受診状況等証明書(初診を証明する書類)や、医師に記入いただく診断書は請求人ご自身がご負担ください。

障害年金請求にあたり、主治医との面談が別途必要な場合があります。
その場合の医師への面談費用は請求人ご自身がご負担ください。
また、医師との特別の面談等の社会保険労務士の出張費(交通費や宿泊費)につきましては要相談といたします。

障害年金請求時には戸籍謄本や住民票(マイナンバーカードのコピーの提出により省略できる場合があります)、振込先希望口座のキャッシュカードのコピーなどの書類をご用意いただきます。
戸籍謄本等の発行手数料や必要書類のコピー代は請求人ご自身がご負担ください。

審査請求・再審査請求や更新時も同様の扱いといたします。