裁定請求(はじめて障害年金を請求するとき)の料金についてご案内いたします。
※以前、障害年金を請求したが不支給決定のあった方が再び請求する場合も当てはまります。
※ご依頼内容によってはこの限りではございません。
裁定請求の結果に不服がある場合は審査請求を、審査請求の結果に不服がある場合には再審査請求を行うことができます。
審査請求・再審査請求共に、料金は「諸手続き費用」と報酬に分かれております。
「諸手続き費用」は受給の有無にかかわらずご請求いたしますが、報酬は成功報酬型としており、受給が決定しなければご請求いたしません。
■審査請求・再審査請求時の「諸手続き費用」:20,000円プラス消費税
・印紙代、郵便、交通費、コピー代等としてご請求いたします。
・障害年金が不支給となった場合にもご請求いたします。
・裁定請求を当事務所にて行った場合は、裁定請求時の「諸手続き費用」を含めて20,000円プラス消費税といたします。
■審査請求・再審査請求の報酬(不服申し立てをするとき)
<受給と決定された場合>
・下記①②のいずれか高い額を請求いたします。なお、上記の「諸手続き費用」は別途いただきません。
①年金額の3か月分プラス消費税(年金額には扶養親族の加算額を含みます。)
②初回入金額の30%プラス消費税
※障害手当金の場合は入金額の30%プラス消費税を請求いたします。
その他、医師に記入いただく診断書作成費用などご負担いただく費用がございます。
詳しくは裁定請求(はじめて障害年金を請求するとき)の画面下部の表をご確認ください。