生活保護を受給中の方が障害年金を請求する場合には、いくつかの留意点があります。
①併給調整がある。
生活保護満額と障害年金満額を受給することはできません。
現在受給中の生活保護と障害年金の額を比較して、生活保護のほうが多い場合はその差額が支給されます。
(障害年金が優先的に支給されます。)
②生活保護費に障害者加算がつく。
障害者手帳による申請も可能ですが、障害年金の受給が決定すれば生活保護費に障害者加算がつきます。
金額は自治体や障害の程度により異なりますので、自治体にご相談ください。
②社会保険労務士に請求手続きを委任する場合の報酬が経費と認められる場合と認められない場合がある。
障害年金の請求を社会保険労務士に委任し受給が決定した場合、社会保険労務士へ報酬支払が発生します。
この報酬が経費と認めれれた場合は、障害年金の受給額から報酬を差し引いた金額が「年金による報酬」となり、生活保護費の調整が行われます。
経費と認められるかどうかは自治体により異なりますので、障害年金の請求をお考えの方は自治体(ご担当のソーシャルワーカーさん)に事前にご相談ください。