障害年金請求用の診断書の種類と、それぞれの診断書がどの障害に応じているのかをご説明します。
障害の状態がどの等級に当てはまるかを認定基準と言います。
これは障害者手帳の等級とは異なりますので、必ずしも障害者手帳の等級と障害年金の等級がイコールにならないことは注意しておいてください。
ご自身がどの程度の等級に当てはまるか、認定基準を基に医師に相談しておくことができます。
そうすることで、支給/不支給決定時のギャップを解消できるかもしれません。
第1章第1節から第18節まで、各障害に応じた認定基準が定められています。
第8節・精神の障害につきましては、「国民年金厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」として、等級判定の標準的な考え方がまとめられています。
また、「日常生活及び就労に関する状況について」という、請求者の日常生活の状況をまとめるための書式もあります。
ご自身の状況をこの書式にまとめて診断書作成を医師に依頼する際に添えることで、診察時にはうまく伝えられないご自身の障害の状態をスムーズに医師にお伝えすることができます。