20歳未満で身体・知的もしくは精神に中程度以上の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護・養育している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方を対象とした給付制度です。
養育する児童の障害の状態や扶養義務者の所得により受給できるかどうかが異なります。
ご自身が対象になるかどうかや受け取れる給付額については、市区町村の福祉課で相談してください。