障害年金とは④

障害年金とは④

障害年金制度についてご案内します。

障害年金とは?④請求時に使用する用語

障害年金の請求時には様々な用語を使用します。
年金事務所の職員や通知書に記載があった際に参考にしてください。


用語について
障害年金の請求時には以下のような用語を使用します。
①初診日
その傷病について初めて通院した日のことで、傷病が確定した日(医師から傷病名を通知された日)ではありません。
また、その傷病の専門医ではなくてもその傷病について相談した他の医療科目があれば、その日が初診日になります。
例えば、うつ病で障害年金を請求する場合に、体調を崩した当時はまだうつ病だとわからず、
頭痛、腹痛、耳鳴り、全身のだるさから脳神経内科を受診したが異常なしと診断され、その後、精神科を受診した場合は、脳神経内科が初診日になります。


②障害認定日
初診日から1年6か月を経過した日。
または、その期間内にその傷病が治癒した場合においては、その治癒した日


③傷病が治った(治癒した)日
元気になったという状態ではありません。
障害年金認定基準では以下のとおり定められています。
「傷病が治った場合」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合 は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の 固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。


④現症日
請求日のこと。


⑤遡及
過去にさかのぼり請求すること。
認定日から日が経っている場合は、認定日にさかのぼり障害年金を請求すること。


⑥認定日請求
認定日に等級に該当する障害の状態であることが証明できるため、認定日にさかのぼって遡及請求すること。
ただし基本権に時効はありませんが支分権には5年の時効があります。
例えば認定日が10年前だったとして、
10年前の認定日に障害の状態であったことは認められたとしても、請求できる年金は請求日からさかのぼって5年間だけ、
ということです。


⑦裁定請求
その障害について初めて障害年金を請求すること。


⑧審査請求
裁定請求の結果に不服があった場合に申立すること。
裁定請求の結果えを知ってから3か月以内に手続きすることが必要。


⑨再審査請求
審査請求の結果に不服があった場合に申立すること。
審査請求の結果を知ってから2か月以内に手続きすることが必要。


⑩支給決定
年金給付の対象であると国が認めること。


⑪不支給決定
年金給付の対象ではないと国が認めること。
ご自身の障害が障害等級に当てはまらない状態だと認定されたことなどが理由になります。


⑫受給
障害年金が国から支給され受け取ること。


⑬20歳前障害(傷病)
20歳よりも前に罹患した疾病によって障害状態になっておられる方も障害基礎年金の請求が可能です。
生来性の疾病も含まれます。


⑭保険料納付済期間
国民年金や厚生年金保険料を納付した期間。


⑮保険料免除期間
手続きにより納付することを免れた期間。


⑯保険料猶予期間
手続きにより納付することを猶予された期間。学生納付特例のこと。
(大学生などの昼間学生が手続きをすることで納付を猶予を受けることができます。)


⑰保険料未納期間
納付しなかったし納付することを免除、猶予してもらう手続きもしなかった期間。