障害年金の更新と額改定

障害年金の更新と額改定

障害年金には永劫認定と更新型があります。
永劫認定は更新手続きが不要です。
更新型は2~5年に一度のペースで更新手続きが必要になります。
また、障害の程度に変更があった際には、更新時期を待たずに額改定請求を行うことができる場合があります。
その際の料金についてご案内いたします。
※ご依頼内容によってはこの限りではございません。

障害年金 更新と額改正請求時の料金

<更新>
障害年金の更新が必要な方には、お誕生日のおよそ2か月前に更新用の書類である「障害状態確認届」という書類と、返信用封筒が届きます。
障害状態確認届の作成を医師に依頼して更新しますが、その更新手続きに不安のある方は当事務所へ手続きをご依頼ください。
料金は「諸手続き費用」と報酬に分かれております。
「諸手続き費用」は受給の有無にかかわらずご請求いたしますが、報酬は成功報酬型としており、受給(引き続き障害年金が受給できる状態)が決定しなければご請求いたしません。


■更新の「諸手続き費用」:10,000円プラス消費税
 ・郵便、交通費、コピー代等としてご請求いたします。
 ・障害年金が不支給となった場合にもご請求いたします。
  (更新審査の結果、年金の支給が停止される場合があります。)


■更新手続きの報酬
 <受給と決定された場合>
 ・下記①②のいずれか高い額を請求いたします。なお、上記の「諸手続き費用」は別途いただきません。
 ①年金額の1か月分プラス消費税(年金額には扶養親族の加算額を含みます。)
 ②50,000円プラス消費税


 <不支給と決定された場合>
 無料。ただし、上記の「諸手続き費用」である10,000円プラス消費税を請求いたします。


更新の結果に不服のある場合は、額改定請求を行うことができます。



<額改定>
障害の状態に変更があった際、更新から1年を経過した日から額改定請求を行える場合があります。
(更新時期を待たずに額改定請求を行える場合もあります。)
診断書の作成を医師に依頼し額改定請求書を添付して申請しますが、その申請手続きに不安のある方は当事務所へ手続きをご依頼ください。
料金は「諸手続き費用」と報酬に分かれております。
「諸手続き費用」は受給の有無にかかわらずご請求いたしますが、報酬は成功報酬型としており、受給(等級が上がってもそのままであっても年金が受給できる状態)が決定しなければご請求いたしません。



■額改定請求の「諸手続き費用」:10,000円プラス消費税
 ・郵便、交通費、コピー代等としてご請求いたします。
 ・障害年金が不支給となった場合にもご請求いたします。
  (額改定審査の結果、年金の等級が変更されない場合があります。)


■額改定請求手続きの報酬
 <改定の如何を問わず受給と決定された場合>
 ・下記①②のいずれか高い額を請求いたします。なお、上記の「諸手続き費用」は別途いただきません。
 ①改定請求結果が繁栄された後の年金額の2か月分プラス消費税(年金額には扶養親族の加算額を含みます。)
 ②100,000円プラス消費税


 <不支給と決定された場合>
 無料。ただし、上記の「諸手続き費用」である10,000円プラス消費税を請求いたします。


額改定請求の結果に不服のある場合は、審査請求を、審査請求の結果に不服がある場合には再審査請求を行うことができます。



その他、医師に記入いただく診断書作成費用などご負担いただく費用がございます。
詳しくは裁定請求(はじめて障害年金を請求するとき)の画面下部の表をご確認ください。