障害年金はどなたでも受給できるものではありません。
以下にその要件をまとめます。
障害基礎年金の受給要件
1.初診日要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
①国民年金加入期間
②20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間。
①は、初診日が国民年金被保険者(1号または3号)であったかどうかを言います。
②は、国民年金は60歳未満(60歳誕生日の前々日)まで加入しますので、それ以降65歳未満までの
厚生年金や共済年金の被保険者でないことを言います。
また、初診日が20歳前であったとしても請求可能です。
2.障害認定日要件
障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、
障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
障害基礎年金には1級と2級しかありませんので、障害認定日のこのどちらかに該当しているかどうかを言います。
ただし、障害認定日に障害の状態でなかったとしても事後重症請求が可能な場合があります。
3.納付要件
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年(2026年)4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要。
上記の「ただし」以降は、「納付期間の特例」とも呼ばれており、原則の要件(3分の2以上が納付済か納付免除期間)がクリアできていなくても、この特例に当てはまれば保険料納付要件はクリアできます。
ご注意いただきたいのは、これらは「初診日の前日に」と記載があるとおり、未納状態で医師の診断を受けた後にあわてて過去の未納分を納付したとしても初診日の前日には未納状態であることに変わりはありません。
※20歳前障害(傷病)については、納付要件は不問とされています。
初診日がいつだったのかを明らかにして年金事務所に障害年金の相談に行くと、
納付要件についてデータベースを確認してもらえます。
上記3要件をクリアしていれば請求可能です。
ただし、受給するにはご自身のお体の状態を医師にしっかりお伝えし診断書を作成いただき、その障害の状態が認定基準に該当していることが必要です。
初診日によって受給できる年金が異なります。
初診日が国民年金被保険者であった場合は、障害基礎年金のみ受給することとなり、
初診日が厚生年金被保険者であった場合は、障害厚生年金と障害基礎年金をあわせて受給することになります。
ただし、「障害年金とは③」でお話ししたとおり、3級は障害厚生年金しかありません。