10月29日に、厚生労働省で今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会が開催されました。その中で、手帳を所持しない精神・発達障害者については、現行の制度のまま雇用率制度の対象外とする方針が確認されました。ちなみに・・・障害者雇用率とは?逆の観点から言えば、手帳を所持すれば障害者雇用の「枠」で就職活動を行うことができます。障害への配慮を受けて自分らしく働くことで自己実現が達成できるのでしたら、そのような働きかたも選択肢になるのではないでしょうか。