障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に、一定の要件を満たすことで受け取ることができる公的年金です。
「年金」という名称ですが、高齢者だけを対象とした制度ではなく、現役世代の方も対象となります。また、障害者手帳を持っていない方でも、障害年金を受給できる場合があります。
障害年金は、病気やけがで初めて医師の診療を受けた「初診日」に加入していた年金制度によって、受給できる障害年金の種類が異なります。
初診日に国民年金に加入していた方などが対象です。障害の程度に応じて「1級」「2級」があります。
初診日に厚生年金に加入していた方が対象です。障害の程度に応じて「1級」「2級」「3級」があり、一定の要件を満たす場合には障害手当金(一時金)が支給される場合もあります。

障害年金では、障害の程度に応じて等級が定められています。
障害基礎年金は1級・2級、
障害厚生年金は1級・2級・3級があります。
| 等級 | 障害の状態 |
|---|---|
| 1級 | 日常生活に著しい支障があり、他人の介助を必要とする程度 |
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受ける程度 |
| 3級 | 労働に著しい制限を受ける程度 |
※上記は障害の状態の目安です。実際の認定は、傷病や日常生活・就労状況などを踏まえて判断されます。
障害者手帳を持っているから障害年金を受給できる、あるいは手帳と同じ等級になるとは限りません。
障害年金の請求でよく使われる用語をご紹介します。
その傷病について、初めて医師等の診療を受けた日。傷病名が異なっていても、同じ傷病と判断される場合があります。
初診日から1年6か月を経過した日。
または、その期間内にその傷病が治癒した場合においては、その治癒した日
障害認定日時点の障害の状態に基づいて、障害年金を請求すること。支給には原則5年の時効があります。
過去にさかのぼり請求すること。認定日から日が経っている場合は、認定日にさかのぼり障害年金を請求すること。
その障害について初めて障害年金を請求すること
症状が安定し、治療の効果が期待できない状態に至った日。完全に治った場合だけを指すものではありません。
請求日のこと。
裁定請求の結果に不服があった場合に申立すること。裁定請求の結果えを知ってから3か月以内に手続きすることが必要。
審査請求の結果に不服があった場合に申立すること。審査請求の結果を知ってから2か月以内に手続きすることが必要。
年金給付の対象であると国が認めること。
年金給付の対象ではないと国が認めること。ご自身の障害が障害等級に当てはまらない状態だと認定されたことなどが理由になります。
障害年金が国から支給され受け取ること。
20歳よりも前に罹患した疾病によって障害状態になっておられる方も障害基礎年金の請求が可能です。生来性の疾病も含まれます。
国民年金や厚生年金保険料を納付した期間。
手続きにより納付することを免れた期間。
手続きにより納付することを猶予された期間。学生納付特例のこと。(大学生などの昼間学生が手続きをすることで納付を猶予を受けることができます。)
納付しなかったし納付することを免除、猶予してもらう手続きもしなかった期間。
障害年金は、病気やけががあるだけで必ず受給できるものではありません。主に次の要件を満たしていることが必要です。
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、年金制度の対象となる期間にあること。
障害認定日において、障害の状態が定められた障害等級に該当していること。
その後、障害の状態が重くなった場合に請求できることもあります。
初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしていること。
20歳前に初診日がある場合など、納付要件が問われない場合もあります。
※受給要件は初診日や加入していた年金制度などによって異なる場合があります。
障害年金の請求では、障害の状態を確認するため、医師に診断書を作成していただきます。
提出された診断書などをもとに、障害の状態が障害年金の認定基準に該当するか審査されます。
日本年金機構指定の診断書は、障害の種類に応じて8種類あります。
該当する診断書に、現在の状態を医師に記載していただきます。
障害の状態がどの等級に該当するかを判断するための基準です。
障害者手帳の認定基準とは異なるため、障害者手帳と障害年金の等級が必ずしも一致するわけではありません。