9月28日、脊椎後彎により障害者手帳1級を取得された方が障害年金不支給決定を受けた旨の報道がありました。主な症状は疼痛だそうですが、疼痛(痛みを感じること。今回のケースは痛みのために体が動かせないこと)は障害年金の対象ではありません。
障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しません。今回のケースとは逆に障害者手帳は3級であったとしても、障害年金の等級では2級と認定されるなどのケースもございます。
障害年金は障害者手帳を取得していなければ受給できない制度ではありませんので、病気療養が1年6月を超えておられる方は是非、当事務所までお気軽にご相談ください。