11月6日に厚生労働省の労働政策審議会雇用環境・均等分科会で、障害者団体は障害者差別解消法に基づく合理的配慮を求めることはカスハラに当たらないことを明示するよう求めました。
また、障害者は消費者でもあり労働者でもありますので、働く障害者が安心して働ける環境を整備することを指針に盛り込むことも求められました。
この労働政策審議会雇用環境・均等分科会は、カスハラについて国の指針を検討する会議です。
改正労働施策総合推進法の改正により2026年10月から、カスハラ対策(企業や自治体などは従業員をカスハラから守る対策を行うこと)が義務付けられますが、今回の会議では、障害者からの合理的配慮を求める行為がカスハラだとされないように求めたものです。
合理的配慮は当事者同士の建設的な対話によって、解決策を導いていくことが必要です。
障害者であることで理不尽な想いをした方も多くおられるのではないかと思います。
すべての方が気持ちよく生活できる社会を望んでいます。